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6.132016
相続と戸籍謄本収集のはなし

なぜ相続手続きに戸籍謄本等を集めるのか
お身内の方がなくなると発生するのが相続手続きです。
この相続手続きには色々な書類が必要になります。
お手続きを一人でやろうとする場合、特に多くの方が苦労されるのが戸籍謄本集めです。
ではなぜ戸籍謄本等を集める必要があるのでしょうか?
預金口座の名義を変更したり、不動産の名義を書き換えたりする手続きが必要になるからですよね。
ではなぜそれらの手続きに戸籍謄本等が必要になるのか。
それは相続人が何人いるかということを特定する資料が戸籍謄本等になるからです。
亡くなった方の戸籍に関しては、基本的に出生(もしくは生殖年齢に達するころ)から死亡までの戸籍を用意することになります。
更にお子さんのいない方で親御様も亡くなっているという方は兄弟が相続人になるためその人数を確認すべく、親御様の戸籍を同じようにさかのぼることになります。
これらの取り寄せをしていただき中身を確認することで、はじめて全ての相続人がわかることになります。
これがもともと地元の方ならすぐ集まりますが、出身地が遠方だったり、自分は東京だけど親が別のところなので本籍地はそっち、というケースもたくさんあります。
したがってどのくらいの期間で揃うのかはなくなった方しだいということになります。
1日で集まる人もいれば、1か月ぐらいかかる方もいらっしゃるでしょう。
以前よくどのくらいで集まるかというご質問を受けましたが、この回答はなかなかに難しいものなのです。
戸籍謄本の種類
ところで、戸籍には大きく3つの種類があります。
戸籍謄本、除籍謄本そして改製原戸籍謄本の3つです。
まず戸籍謄本。これは今、生きている誰かが籍の中にいるものです。
ご主人がなくなっても奥さまが籍にいれば戸籍謄本のままです。
次に除籍謄本。これはその籍の中にもうだれも生存者がいないもの。
先ほどの例ではご主人も奥さまもなくなっているケースですね。
最後がちと難しい。改製原戸籍謄本。
これには2種類あります。
ひとつは昭和32年の法務省令というもので制度が変更になったことにより作られた直前の戸籍。
おじいちゃんおばあさんまで入った大家族の戸籍から核家族の戸籍に変わったというイメージでしょうか。
もうひとつは平成6年法務省令によるもので縦の手書きないしタイプうちから横のコンピュータ記載になった直前の戸籍。
最近はみなさん戸籍謄本というとほとんどの方がこの横書きのコンプピュータタイプのものをお持ちになられます。
戸籍謄本等を集めるには
今まで書いたように戸籍謄本等には色々種類があって読んでいくのも大変です。
ではもし役所にいってこれをそろえるにはなんとお願いするといいでしょうか。
答えは・・・、
「○○がなくなって、戸籍を集めている。○○の戸籍を上にさかのぼってあるだけください!」
役所の戸籍課の方もわかっているはずです。
よほど不親切でない限りは応対してくれますので、ご自身でが戸籍を集めてみようという方はお試しくださいませ。
ところでこのとき、本籍が遠い方はなかなか自分でとりにいけませんね。
で、郵送で取り寄せることになります。
最近は各自治体のHPから申請書がダウンロードできるようになっていますので、それをプリントアウトして必要なことを書いて郵送するといいでしょう。
「相続手続きなのでなくなった方の戸籍除籍などを全部ほしい」
と書いて送れば応対してくれる可能性が高いので一言そえるのを忘れずに・・・。
で、手数料と返送用の封筒を入れて送ってみるわけです。
ところでこの手数料、現金ではなく郵便局の定額小為替で送ります。
この定額小為替、例えば窓口で「50円1枚ください」とか「750円1枚ください」とか言って買います。
で、手数料を取られます。
この手数料、1枚100円です。
50円の定額小為替を1枚買っても、750円の定額小為替を買っても100円の手数料です。
ちなみに戸籍謄本は1通450円、除籍、改製原戸籍は1通750円です。
ですのであまり小為替を細かく買うとそれだけ手数料が無駄になります。
あまってもそんなに使う機会もないと思います。
もしそういうケースの場合は、お気軽にご相談ください。
私どもは相続関係説明図の作成など、業務で小為替を必要としますから余って困るということはございませんので。